荷主は、貨物自動車運送事業者がこの法律 又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
貨物自動車運送事業法
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平成元年法律第八十三号
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第六十三条の二 # 荷主の責務
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十三号