貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第六十四条 # 荷主への勧告

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項

国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者が第十七条第一項から第四項まで第三十五条第六項 及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したことにより第二十三条第三十五条第六項 及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令をする場合 又は貨物自動車運送事業者が第三十三条第一号第三十五条第六項 及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当したことにより第三十三条第三十五条第六項 及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をする場合において、当該命令 又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるとき その他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該貨物自動車運送事業者に対する命令 又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる荷主が行う事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。