貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第七条 # 登録換えの場合における従前の登録の効力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

貸金業者が第三条第一項の登録を受けた後、次の各号の一に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、同項の規定により内閣総理大臣 又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の内閣総理大臣 又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。

一 号
内閣総理大臣の登録を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所 又は事務所を有することとなつたとき。
二 号
都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所 又は事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所 又は事務所を設置することとなつたとき。
三 号

都道府県知事の登録を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有することとなつたとき。