貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第一節 登録

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2023年 09月02日 11時25分


1項

貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所 又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、の都道府県の区域内にのみ営業所 又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所 又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2項

前項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3項

第一項の登録のうち内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、前項の登録の更新のうち内閣総理大臣の登録の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。

1項

前条第一項の登録を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所 又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、の都道府県の区域内にのみ営業所 又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所 又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号

法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下 この節第二十四条の六の六第一項第一号第二十四条の二十七第一項第三号 及び第三十一条第八号において同じ。)である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第二十四条の六の四第二項 及び次章から第三章の三まで除き、以下同じ。)の氏名、商号 又は名称 及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

三 号
個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 号
未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名、商号 又は名称
五 号
営業所 又は事務所の名称 及び所在地
六 号

営業所 又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第二十四条の二十五第一項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。以下同じ。)の氏名 及び登録番号

七 号
その業務に関して広告 又は勧誘をする際に表示等をする営業所 又は事務所の電話番号 その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
八 号
業務の種類 及び方法
九 号
他に事業を行つているときは、その事業の種類
2項

前項の申請書には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面

二 号
法人である場合においては、その役員 及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券 その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
三 号
個人である場合においては、その者 及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券 その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
四 号
営業所 又は事務所の所在地を証する書面 又はその写し
五 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

1項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、第三条第一項の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号いずれかに該当するとき、又は登録申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号
心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
二 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 号

第二十四条の六の四第一項第二十四条の六の五第一項 若しくは第二十四条の六の六第一項第一号に係る部分に限る)の規定により登録を取り消され、又は金融サービスの提供に関する法律平成十二年法律第百一号)第三十八条第一項(第二号から第四号までを除く)の規定により同法第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務(同法第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。第十条第一項第六号 及び第二十四条の二十七第一項第三号において同じ。)の種別に係るものに限る)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。

四 号

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

五 号

この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律昭和二十九年法律第百九十五号)、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和四十七年法律第百二号)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号)(第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項除く)若しくは金融サービスの提供に関する法律の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結 若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令昭和二十一年勅令第百十八号第十二条の規定に違反し、若しくは刑法明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

六 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下 この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。

七 号
貸金業に関し不正 又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
八 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号いずれかに該当するもの

九 号

法人でその役員 又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの

心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

第二号から第七号までいずれかに該当する者

十 号

個人で政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの

心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

第二号から第七号までいずれかに該当する者

十一 号
暴力団員等がその事業活動を支配する者
十二 号
暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
十三 号

営業所 又は事務所について第十二条の三に規定する要件を欠く者

十四 号

純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く

十五 号
貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
十六 号
他に営む業務が公益に反すると認められる者
2項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

3項

第一項第十四号の政令で定める金額は、五千万円を下回つてはならない。

4項

第一項第十四号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

1項

貸金業者が第三条第一項の登録を受けた後、次の各号の一に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、同項の規定により内閣総理大臣 又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の内閣総理大臣 又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。

一 号
内閣総理大臣の登録を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所 又は事務所を有することとなつたとき。
二 号
都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所 又は事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所 又は事務所を設置することとなつたとき。
三 号

都道府県知事の登録を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有することとなつたとき。

1項

貸金業者は、第四条第一項各号第五号 及び第七号除く)に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、同項第五号 又は第七号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号いずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

2項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が第六条第一項第八号から第十号まで第十三号 又は第十六号いずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。

3項

第一項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

1項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、貸金業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

1項

貸金業者が次の各号いずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

一 号

貸金業者が死亡した場合

その相続人

二 号

法人が合併(人格のない社団 又は財団にあつては、合併に相当する行為。第四号において同じ。)により消滅した場合

その法人を代表する役員であつた者

三 号

貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合

その破産管財人

四 号

法人が合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団 又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合

その清算人(人格のない社団 又は財団にあつては、その代表者 又は管理人であつた者

五 号

貸金業を廃止した場合

貸金業者であつた個人 又は貸金業者であつた法人を代表する役員

六 号

金融サービスの提供に関する法律第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る)又は同法第十六条第一項の変更登録(貸金業貸付媒介業務の種別の追加に係るものに限る)を受けた場合

当該登録 又は変更登録を受けた者

2項

貸金業者が前項各号の一に該当するに至つたときは、第三条第一項の登録は、その効力を失う。

3項

貸金業者が死亡した場合においては、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)は、被相続人の死亡後六十日間当該期間内に第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。


相続人がその期間内に第三条第一項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。


この場合において、これらの期間内の営業については、相続人を貸金業者とみなす。

1項

第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。

2項

第三条第一項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号
貸金業を営む旨の表示 又は広告をすること。
二 号
貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
3項

貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所 又は事務所以外の営業所 又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。

1項

第三条第一項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。