貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第三十一条 # 定款

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
主たる事務所 その他の事務所の所在地
四 号
協会員に関する事項
五 号
総会に関する事項
六 号
役員に関する事項
七 号
理事会 その他の会議に関する事項
八 号

協会員の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第三十七条第五項において同じ。)及び使用人の資質の向上に関する事項

九 号
業務規程 その他の規則の作成 及び変更に関する事項
十 号
協会員の法令、法令に基づく行政官庁の処分 又は定款等の遵守の状況の調査に関する事項
十一 号
会費に関する事項
十二 号
会計 及び資産に関する事項