貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第一節 設立及び業務

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 09月10日 15時17分


1項

貸金業協会(以下この章において「協会」という。)は、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とする。

2項
協会は、法人とする。
3項
協会は、全国を地区とするものでなければならない。
4項
協会は、その名称中に貸金業協会という文字を用いなければならない。
5項
協会でない者は、その名称 又は商号中に、貸金業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
1項

協会は、貸金業者でなければ、これを設立することができない

2項
貸金業者は、協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
1項

前条第二項の認可を受けようとする者は、その認可を受けようとする協会について、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
名称
二 号
事務所の所在の場所
三 号
役員の氏名 及び協会員の商号、名称 又は氏名
2項

前項の認可申請書には、その認可を受けようとする協会の定款、業務規程 その他の規則(以下「定款等」という。)その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号
定款等の規定が法令に適合し、かつ、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するために十分であること。
二 号
当該申請に係る協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2項

内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号いずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。

一 号

認可申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後 又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。

二 号

認可を受けようとする協会の役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

第六条第一項第二号から第六号までいずれかに該当する者

三 号
認可申請書 又はその添付書類のうちに虚偽の記載があるとき。
1項

内閣総理大臣は、協会がその設立の認可を受けた時点において前条第二項各号いずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。

1項
協会は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
1項

協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
主たる事務所 その他の事務所の所在地
四 号
協会員に関する事項
五 号
総会に関する事項
六 号
役員に関する事項
七 号
理事会 その他の会議に関する事項
八 号

協会員の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第三十七条第五項において同じ。)及び使用人の資質の向上に関する事項

九 号
業務規程 その他の規則の作成 及び変更に関する事項
十 号
協会員の法令、法令に基づく行政官庁の処分 又は定款等の遵守の状況の調査に関する事項
十一 号
会費に関する事項
十二 号
会計 及び資産に関する事項
1項

協会は、その業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項(次号に掲げるものを除く

二 号
協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締結する極度方式基本契約で定められた条件のうち、一定期間における最低の返済額 その他の返済に関する事項
三 号
協会員がその貸金業の業務に関して行う広告の内容、方法、頻度 及び審査に関する事項
四 号
協会員がその貸金業の業務に関して行う勧誘に関する事項
五 号
協会員がその貸金業の業務に関して行う債権の取立てに関する事項
六 号
協会員に対する監査に関する事項
七 号

協会員が営む貸金業の業務に対する資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)からの苦情の解決に関する事項

八 号
資金需要者等に対する借入れ 及び返済に関する相談 又は助言 その他の支援に関する事項
九 号
貸金業の業務に従事する者に対する研修に関する事項
十 号

前各号に掲げるもののほか、協会の目的を達成するために必要な事項

1項
協会は、定款 又は業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2項

協会は、第二十七条第一項第二号 又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。


協会の規則(定款 及び業務規程を除く)の作成、変更 又は廃止があつたときも、同様とする。

1項
協会は、都道府県の区域ごとに支部を設けなければならない。
2項
支部は、協会の目的の達成に資するため、支部に所属する協会員に対する指導、連絡 及び監督を行う。
1項
協会は、会長 又は理事がその職務を行うことについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
1項
協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。