貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第三十三条 # 定款等の変更の認可等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
協会は、定款 又は業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2項

協会は、第二十七条第一項第二号 又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。


協会の規則(定款 及び業務規程を除く)の作成、変更 又は廃止があつたときも、同様とする。