貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第三十二条 # 業務規程の記載事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

協会は、その業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項(次号に掲げるものを除く

二 号
協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締結する極度方式基本契約で定められた条件のうち、一定期間における最低の返済額 その他の返済に関する事項
三 号
協会員がその貸金業の業務に関して行う広告の内容、方法、頻度 及び審査に関する事項
四 号
協会員がその貸金業の業務に関して行う勧誘に関する事項
五 号
協会員がその貸金業の業務に関して行う債権の取立てに関する事項
六 号
協会員に対する監査に関する事項
七 号

協会員が営む貸金業の業務に対する資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)からの苦情の解決に関する事項

八 号
資金需要者等に対する借入れ 及び返済に関する相談 又は助言 その他の支援に関する事項
九 号
貸金業の業務に従事する者に対する研修に関する事項
十 号

前各号に掲げるもののほか、協会の目的を達成するために必要な事項