貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第三十条 # 営利追求の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
協会は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。