貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第二十七条 # 認可申請書の提出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

前条第二項の認可を受けようとする者は、その認可を受けようとする協会について、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
名称
二 号
事務所の所在の場所
三 号
役員の氏名 及び協会員の商号、名称 又は氏名
2項

前項の認可申請書には、その認可を受けようとする協会の定款、業務規程 その他の規則(以下「定款等」という。)その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。