前条第二項の認可を受けようとする者は、その認可を受けようとする協会について、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
号
名称
二
号
事務所の所在の場所
三
号
役員の氏名 及び協会員の商号、名称 又は氏名