貸金業者は、営業所 又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第二十三条 # 標識の掲示等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、商号 若しくは名称 又は氏名、登録番号、登録有効期間 その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
ただし、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。