貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第二節 業務

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2023年 09月02日 11時25分


1項
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行 その他の貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
1項

貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

一 号

指定紛争解決機関が存在する場合

一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置

二 号

指定紛争解決機関が存在しない場合

貸金業務に関する苦情処理措置(資金需要者等(債務者等であつた者を含む。以下 この号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人 その他の従業者に対する助言 若しくは指導を第四十一条の五十第三項第三号に掲げる者に行わせること 又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(資金需要者等との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律平成十六年法律第百五十一号第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること 又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

2項

貸金業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号 又は名称を公表しなければならない。

3項

第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない

一 号

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき第四十一条の六十第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可 又は第四十一条の六十一第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

二 号

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第四十一条の六十第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定紛争解決機関の第四十一条の三十九第一項の規定による指定が第四十一条の六十一第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く) その認可 又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

三 号

第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき第四十一条の三十九第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

1項

貸金業者は、営業所 又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、当該営業所 又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人 その他の従業者に対する助言 又は指導で、これらの者が貸金業に関する法令(条例を含む。第二十条の二において同じ。)の規定を遵守してその貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせなければならない。

2項

貸金業者は、貸金業務取扱主任者が前項の助言 又は指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人 その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。

3項

貸金業者は、予見し難い事由により、営業所 又は事務所における貸金業務取扱主任者の数が第一項の内閣府令で定める数を下回るに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

4項

貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があつたときは、当該業務を行う営業所 又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。

1項
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人 その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2項

貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所 又は事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、前項の証明書の番号 その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。

1項
貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 号
資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為
二 号

資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(次号に掲げる行為を除く

三 号
保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
四 号

前三号に掲げるもののほか、偽りその他不正 又は著しく不当な行為

1項

貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約 その他の内閣府令で定める契約を除く)の相手方 又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。

1項

貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。第三項 及び第四項において同じ。)が利息制限法昭和二十九年法律第百号第一条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。

2項

前項に規定する「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料 その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結 及び債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く)のうち、金銭の貸付け 及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料 その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものを除いたものをいう。

一 号
公租公課の支払に充てられるべきもの
二 号
強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用 その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
三 号

債務者が金銭の受領 又は弁済のために利用する現金自動支払機 その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る

3項

貸金業者は、利息制限法第九条各項に規定する利息の契約であつて、その利息(同条第一項に規定する利息の契約に該当する場合にあつては、同項に規定する増加後の利息。次項後段において同じ。)が当該各項に規定する金額を超えるものを締結してはならない。

4項

貸金業者は、利息制限法第一条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならない。


同法第九条各項に規定する利息の契約に係る利息のうち、当該各項に規定する金額を超える部分についても、同様とする。

5項

貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方 又は相手方となろうとする者に対し、債務履行担保措置(当該契約に基づく債務の履行を担保するための保証、保険 その他これらに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下 この項において同じ。)に係る契約(当該債務履行担保措置の対価として支払われる金銭の額が当該金銭の額を利息制限法第八条第一項に規定する保証料の額とみなして同条の規定を適用したときに同条の規定により無効とされることとなる部分を含むものに限る)を、債務履行担保措置を業として営む者と締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない。

6項

貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者(以下「保証業者」という。)と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会 その他の方法により次に掲げる事項を確認しなければならない。

一 号
当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方 又は相手方となろうとする者との間における保証料に係る契約の締結の有無
二 号

前号の保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額

7項

貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、前項の規定による確認に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

8項

貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方 又は相手方となろうとする者に対し、保証料に係る契約(締結時において保証料の額 又は保証料の主たる債務の元本に対する割合が確定していない保証料に係る契約として内閣府令で定めるものに該当するものに限る)を、保証業者との間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない。

9項

貸金業者は、保証業者との間で根保証契約(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。以下 この項において同じ。)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が主たる債務の金額 又は主たる債務に係る貸付けの契約期間に照らして不適切と認められる極度額 又は保証期間を定める根保証契約として内閣府令で定めるものに当たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはならない。

10項

金銭の貸借の媒介を行つた貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。)があつたときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。

11項

金銭の貸借の媒介を行う貸金業者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料 その他いかなる名義をもつてするかを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。

1項

貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ 又は返済に関する相談 又は助言 その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するよう努めなければならない。

1項

貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入 又は収益 その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画 その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。

2項

貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約 その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

3項

貸金業者は、前項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客(以下 この節において「個人顧客」という。)から源泉徴収票(所得税法昭和四十年法律第三十三号第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票をいう。以下 この項 及び第十三条の三第三項において同じ。)その他の当該個人顧客の収入 又は収益 その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出 又は提供を受けなければならない。


ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票 その他の当該個人顧客の収入 又は収益 その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出 又は提供を受けている場合は、この限りでない。

一 号

次に掲げる金額を合算した額(次号イにおいて「当該貸金業者合算額」という。)が五十万円を超える場合

当該貸付けの契約(貸付けに係る契約に限るにおいて同じ。)に係る貸付けの金額(極度方式基本契約にあつては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額

当該個人顧客と当該貸付けの契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高(極度方式基本契約にあつては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額)の合計額

二 号

次に掲げる金額を合算した額(次条第二項において「個人顧客合算額」という。)が百万円を超える場合(前号に掲げる場合を除く

当該貸金業者合算額

指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額

4項

貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、第一項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

5項

前各項の規定は、極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額)を増額する場合(当該極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものを除く)について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第一項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約 その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。

2項

前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約 その他の内閣府令で定める契約(以下「住宅資金貸付契約等」という。)及び極度方式貸付けに係る契約を除く)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与 及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。次条第五項において同じ。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く)をいう。

1項

貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約に基づき行われる極度方式貸付けに係る時期、金額 その他の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。

2項

前項に定めるもののほか、貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、内閣府令で定める期間ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。


ただし、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が少額である場合 その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

3項

貸金業者は、前二項の規定による調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る第五項に規定する極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票 その他の当該個人顧客の収入 又は収益 その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出 又は提供を受けなければならない。


ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票 その他の当該個人顧客の収入 又は収益 その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出 又は提供を受けている場合は、この限りでない。

4項

貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、第一項 及び第二項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

5項

第一項 及び第二項に規定する「基準額超過極度方式基本契約」とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額(次に掲げる金額を合算した額をいう。)が当該個人顧客に係る基準額を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く)をいう。

一 号

当該極度方式基本契約の極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額

二 号

当該個人顧客と当該極度方式基本契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高(極度方式基本契約にあつては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額)の合計額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く

三 号

指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く

1項

貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、前条第一項 又は第二項の規定による調査により、当該極度方式基本契約が同条第五項に規定する基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約の条項に基づく極度額の減額 その他の当該極度方式基本契約に関して極度方式貸付けを抑制するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならない。

1項

貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所 又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。

一 号

貸付けの利率(利息 及び第十二条の八第二項に規定するみなし利息の総額(一年分に満たない利息 及び同項に規定するみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するもの(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合 その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合にあつては、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)をいう。以下同じ。

二 号
返済の方式
三 号
返済期間 及び返済回数
四 号
当該営業所 又は事務所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名
五 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

1項

貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。

一 号
貸金業者の商号、名称 又は氏名 及び登録番号
二 号
貸付けの利率
三 号

前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項

貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面 若しくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る)をするときは、電話番号 その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。

1項

貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告 又は勧誘をするときは、貸付けの利率 その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示 若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示 若しくは説明をしてはならない。

2項

前項に定めるもののほか、貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告 又は勧誘をするときは、次に掲げる表示 又は説明をしてはならない。

一 号
資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示 又は説明
二 号
他の貸金業者の利用者 又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示 又は説明
三 号
借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示 又は説明
四 号
公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示 又は説明
五 号
貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示 又は説明
六 号

前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益の保護に欠けるおそれがある表示 又は説明として内閣府令で定めるもの

3項

貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況 及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。

4項

貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行つてはならない。

5項

貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告 又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告 又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。

1項

貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約 及び極度方式貸付けに係る契約を除く)を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。

一 号
貸金業者の商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号
貸付けの金額
三 号
貸付けの利率
四 号
返済の方式
五 号
返済期間 及び返済回数
六 号

賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容

七 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項

貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該極度方式基本契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該極度方式基本契約の内容を説明する書面を当該極度方式基本契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。

一 号
貸金業者の商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号

極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方となろうとする者に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額 及び極度額

三 号
貸付けの利率
四 号
返済の方式
五 号
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
六 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項

貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第三号に掲げる事項を除く)を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。

一 号
貸金業者の商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号
保証期間
三 号
保証金額
四 号
保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
五 号

保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法明治二十九年法律第八十九号第四百五十四条の規定の趣旨 その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの

六 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

4項

貸金業者は、前三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項 若しくは第二項の貸付けの契約の相手方となろうとする者 又は前項の保証人となろうとする者の承諾を得て、前三項の規定により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。

1項

貸金業者が、貸付けの契約の相手方 又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法平成二十年法律第五十六号)第三十八条 又は第六十七条第一項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付しなければならない。

一 号
当該保険契約が、これらの者が死亡した場合に貸金業者に対し保険金の支払をすべきことを定めるものである旨
二 号

前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項

貸金業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、貸付けの契約の相手方 又は相手方となろうとする者の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。

1項

貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く第四項において同じ。)を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。


当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。

一 号
貸金業者の商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号
契約年月日
三 号
貸付けの金額
四 号
貸付けの利率
五 号
返済の方式
六 号
返済期間 及び返済回数
七 号
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
八 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項

貸金業者は、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。


当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したとき(当該相手方の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるときを除く)も、同様とする。

一 号
貸金業者の商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号
契約年月日
三 号

極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額 及び極度額

四 号
貸付けの利率
五 号
返済の方式
六 号
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
七 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項

貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第十六条の二第三項各号に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、同項第三号に掲げる事項を除く)その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を当該保証契約の保証人に交付しなければならない。


当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。

4項

貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの保証契約の保証人に交付しなければならない。


当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。

5項

貸金業者は、極度方式保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第二項各号に掲げる事項について当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならない。


当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したとき(当該保証人の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるときを除く)も、同様とする。

6項

貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、その相手方 又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人に対し、これらの者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け 及び弁済 その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第一項前段 又は第四項前段の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付することができる。


この場合において、貸金業者は、第一項前段 又は第四項前段の規定による書面の交付を行つたものとみなす。

一 号
契約年月日
二 号

貸付けの金額(極度方式保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額

三 号

前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

7項

貸金業者は、第一項から第五項までの規定による書面の交付 又は前項の内閣府令で定める書面の交付 若しくは同項の規定により第一項前段 若しくは第四項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該貸付けに係る契約 又は保証契約の相手方の承諾を得て、前各項に規定する事項 又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみなす。

1項

貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部 又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。

一 号
貸金業者の商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号
契約年月日
三 号

貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条 及び第二十一条第二項第四号において同じ。

四 号
受領金額 及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金 又は元本への充当額
五 号
受領年月日
六 号
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2項

前項の規定は、預金 又は貯金の口座に対する払込み その他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する。

3項

貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約 又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約に基づく債権の全部 又は一部について弁済を受けた場合において、当該弁済をした者に対し、その者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け 及び弁済 その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第一項の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をその者に交付することができる。


この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。

一 号
受領年月日
二 号
受領金額
三 号

前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

4項

貸金業者は、第一項に規定する書面の交付 又は前項の内閣府令で定める書面の交付 若しくは同項の規定により第一項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項 又は前項に規定する弁済をした者の承諾を得て、第一項 若しくは前項に規定する事項 又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみなす。

1項

貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所 又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額 その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

債務者等 又は債務者等であつた者 その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る)の閲覧 又は謄写を請求することができる。


この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない

1項

貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書(債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。以下この条において同じ。)の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得してはならない。

2項

貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦 その他これに類する関与をしてはならない。

3項

貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ(当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに)、内閣府令で定めるところにより、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

一 号
当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直ちに強制執行に服することとなる旨
二 号

前号に掲げるもののほか、債務者等の法律上の利益に与える影響に関する事項として内閣府令で定めるもの

1項

貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(法令の規定に基づき国 又は地方公共団体がその給付に要する費用 又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部 又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与 その他対価の性質を有するものを除く)であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。以下同じ。)がその受給権者である債務者等 又は債務者等の親族 その他の者(以下この条において「特定受給権者」という。)の預金 又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金 又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

特定受給権者の預金通帳等(当該預金 若しくは貯金の口座に係る通帳 若しくは引出用のカード 若しくは当該預金 若しくは貯金の引出し 若しくは払込みに必要な情報 その他当該預金 若しくは貯金の引出し 若しくは払込みに必要なものとして政令で定めるもの 又は年金証書 その他特定受給権者が公的給付を受給することができることを証する書面 その他のものをいう。)の引渡し 若しくは提供を求め、又はこれらを保管する行為

二 号

特定受給権者に当該預金 又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預金 又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為

1項

貸金業を営む者 又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者 その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動 その他の人の私生活 若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

一 号
正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 号

債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないこと その他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

三 号

正当な理由がないのに、債務者等の勤務先 その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先 その他の居宅以外の場所を訪問すること。

四 号

債務者等の居宅 又は勤務先 その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。

五 号
貼り紙、立看板 その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実 その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
六 号

債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れ その他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。

七 号

債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。

八 号

債務者等以外の者が債務者等の居所 又は連絡先を知らせること その他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。

九 号

債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人 若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人 若しくは司法書士 若しくは司法書士法人(以下 この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等 又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

十 号

債務者等に対し、前各号第六号除く)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。

2項

貸金業を営む者 又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者 その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面 又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 号
貸金業を営む者の商号、名称 又は氏名 及び住所 並びに電話番号
二 号
当該書面 又は電磁的記録を送付する者の氏名
三 号
契約年月日
四 号
貸付けの金額
五 号
貸付けの利率
六 号
支払の催告に係る債権の弁済期
七 号
支払を催告する金額
八 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項

前項に定めるもののほか、貸金業を営む者 又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者 その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称 又は氏名 及びその取立てを行う者の氏名 その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。

1項

貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。

1項

貸金業者は、営業所 又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

1項

貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したこと その他内閣府令で定める事項 並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について第十二条の七第十六条の二第三項 及び第四項第十六条の三第十七条第六項除く)、第十八条から第二十二条まで第二十四条の六の十 並びにこの項の規定(抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項 及び第四項 並びに第十七条第六項除く)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

2項

第十二条の七第十六条の二第三項 及び第四項第十六条の三第十七条第六項除く)、第十八条から第二十二条まで第二十四条の六の十 並びに前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二第三項 及び第四項 並びに第十七条第六項除く)の規定を除く)は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について準用する。


この場合において、

第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中
内閣総理大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第一項
その登録を受けた貸金業者」とあるのは
「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所(営業所 又は事務所を有しない者にあつては、住所 又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、

同条第二項
その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約」とあるのは
「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)の当該債権」と、

同条第三項
その登録を受けた貸金業者」とあるのは
「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)」と、

同条第四項
その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約」とあるのは
「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)の当該債権」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項

貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の譲渡 又は取立ての委託(以下「債権譲渡等」という。)をしようとする場合において、その相手方が次の各号いずれかに該当する者(以下 この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしてはならない。

一 号
暴力団員等
二 号
暴力団員等がその運営を支配する法人 その他の団体 又は当該法人 その他の団体の構成員
三 号

貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、第二十一条第一項前項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者

4項

貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり第二十一条第一項第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

1項

貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たつては、その保証業者に対し、その保証業者が当該保証契約に関してする行為について第十二条の七第十六条の二第三項 及び第四項第十六条の三第十七条第六項除く)、第十八条から第二十二条まで第二十四条の四第一項 並びに第二十四条の六の十の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項 及び第四項 並びに第十七条第六項除く)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

2項

第十二条の七第十六条の二第三項 及び第四項第十六条の三第十七条第六項除く)、第十八条から第二十二条まで 並びに第二十四条の六の十の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二第三項 及び第四項 並びに第十七条第六項除く)の規定を除く)は、保証業者が貸金業者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業者の当該貸付けに係る契約 若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権 若しくは当該弁済による代位に係る債権 又はこれらの保証債権(第二十四条の六除き、以下「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する。


この場合において、

第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中
内閣総理大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第一項
その登録を受けた貸金業者」とあるのは
「保証等に係る求償権等を取得した保証業者で当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所(営業所 又は事務所を有しない者にあつては、住所 又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、

同条第二項
その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは
「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)の当該保証等に係る求償権等に係る」と、

同条第三項
その登録を受けた貸金業者」とあるのは
「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)」と、

同条第四項
その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは
「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)の当該保証等に係る求償権等に係る」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項

貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が次の各号いずれかに該当する者(以下 この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該保証契約の締結をしてはならない。

一 号
暴力団員等
二 号
暴力団員等がその運営を支配する法人 その他の団体 又は当該法人 その他の団体の構成員
三 号

保証等に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者

4項

貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、その保証業者が保証等に係る求償権等の取立てに当たり第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

1項

貸金業者は、貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託するに当たつては、前条第一項の規定の適用がある場合を除き、その者に対し、その者が当該弁済に関してする行為について第十二条の七第十六条の二第三項 及び第四項第十六条の三第十七条第六項除く)、第十八条から第二十二条まで第二十四条の五第一項 並びに第二十四条の六の十の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項 及び第四項 並びに第十七条第六項除く)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

2項

第十二条の七第十六条の二第三項 及び第四項第十六条の三第十七条第六項除く)、第十八条から第二十二条まで 並びに第二十四条の六の十の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二第三項 及び第四項 並びに第十七条第六項除く)の規定を除く)は、貸金業者の委託を受けて当該貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権 若しくは当該弁済による代位に係る債権 又はこれらの保証債権(第二十四条の六除き、以下「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該弁済をした者(当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した保証業者を除く。以下「受託弁済者」という。)について準用する。


この場合において、

第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中
内閣総理大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第一項
その登録を受けた貸金業者」とあるのは
「受託弁済者で当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所(営業所 又は事務所を有しない者にあつては、住所 又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、

同条第二項
その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは
「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、

同条第三項
その登録を受けた貸金業者」とあるのは
「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)」と、

同条第四項
その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは
「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項

貸金業者は、貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託しようとする場合において、その相手方が次の各号いずれかに該当する者(以下 この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該弁済の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該弁済の委託をしてはならない。

一 号
暴力団員等
二 号
暴力団員等がその運営を支配する法人 その他の団体 又は当該法人 その他の団体の構成員
三 号

受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者

4項

貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したときは、その者が受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

1項

保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと その他の内閣府令で定める事項 並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為について第十二条の七第十六条の二第三項 及び第四項第十六条の三第十七条第六項除く)、第十八条から第二十二条まで第二十四条の六の十 並びにこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項 及び第四項 並びに第十七条第六項除く)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

2項

第十二条の七第十六条の二第三項 及び第四項第十六条の三第十七条第六項除く)、第十八条から第二十二条まで第二十四条の六の十 並びに前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二第三項 及び第四項 並びに第十七条第六項除く)の規定を除く)は、保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。


この場合において、

第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中
内閣総理大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第一項
その登録を受けた貸金業者」とあるのは
「保証等に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所(営業所 又は事務所を有しない者にあつては、住所 又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、

同条第二項
その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは
「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)の当該保証等に係る求償権等に係る」と、

同条第三項
その登録を受けた貸金業者」とあるのは
「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)」と、

同条第四項
その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは
「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)の当該保証等に係る求償権等に係る」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと その他の内閣府令で定める事項 並びにその者が当該受託弁済に係る求償権等に関してする行為について第十二条の七第十六条の二第三項 及び第四項第十六条の三第十七条第六項除く)、第十八条から第二十二条まで第二十四条の六の十 並びにこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項 及び第四項 並びに第十七条第六項除く)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

2項

第十二条の七第十六条の二第三項 及び第四項第十六条の三第十七条第六項除く)、第十八条から第二十二条まで第二十四条の六の十 並びに前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二第三項 及び第四項 並びに第十七条第六項除く)の規定を除く)は、受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。


この場合において、

第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中
内閣総理大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第一項
その登録を受けた貸金業者」とあるのは
「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所(営業所 又は事務所を有しない者にあつては、住所 又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、

同条第二項
その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは
「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、

同条第三項
その登録を受けた貸金業者」とあるのは
「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)」と、

同条第四項
その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは
「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第二十四条第一項の規定は貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第二十条第一項 及び第二項第二十条の二第二十一条 並びに第二十四条第一項の規定は貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について、第二十四条の二第一項の規定は貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について、第二十条第一項 及び第二項第二十条の二 並びに第二十一条の規定は保証業者が貸金業を営む者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業を営む者の当該貸付けに係る契約 若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権 若しくは当該弁済による代位に係る債権 又はこれらの保証債権(以下この条において「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について、第二十四条の三第一項の規定は貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について、第二十条第一項 及び第二項第二十条の二 並びに第二十一条の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権 若しくは当該弁済による代位に係る債権 又はこれらの保証債権(以下この条において「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合(保証業者が当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した場合を除く)における当該弁済をした者について、第二十四条の四第一項の規定は保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、第二十条第一項 及び第二項第二十条の二第二十一条 並びに第二十四条の四第一項の規定は保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証契約に係る求償権等を譲り受けた者について、前条第一項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く)を他人に譲渡する場合について、第二十条第一項 及び第二項第二十条の二第二十一条 並びに前条第一項の規定は受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について、それぞれ準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。