貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第二十六条 # 設立の認可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

協会は、貸金業者でなければ、これを設立することができない

2項
貸金業者は、協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。