第二十四条の三十六第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
貸金業法
#
昭和五十八年法律第三十二号
#
略称 : ノンバンク規制法
第二十四条の三十九 # 登録講習機関の登録の更新
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
第二十四条の三十六第二項 及び前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。