貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第二章の二 貸金業務取扱主任者制度

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 09月10日 15時17分


1項

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業務取扱主任者資格試験(以下「資格試験」という。)を行わなければならない。

2項
資格試験は、貸金業に関して、必要な知識について行う。
1項

内閣総理大臣は、その指定する者に、資格試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項

前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

前項の申請をしようとする者は、内閣府令で定めるところにより、指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、第二項の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、第一項の規定による指定をしてはならない。

一 号
職員、設備、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 号

前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

三 号

申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

5項

内閣総理大臣は、第二項の申請をした者が、次の各号いずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。

一 号
営利を目的としない法人でないこと。
二 号

この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 若しくは旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結 若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第十二条の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者であること。

三 号

第二十四条の十九第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であること。

四 号

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反し、又は貸付けの契約の締結 若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第十二条の規定に違反し、若しくは刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

第二十四条の十第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から五年を経過しない者

1項

内閣総理大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称 及び主たる事務所の所在地 並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。

2項

前条第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項
指定試験機関の役員の選任 及び解任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項

内閣総理大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令 又は処分を含む。)若しくは第二十四条の十三第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、内閣府令で定める要件を備える者のうちから貸金業務取扱主任者資格試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、資格試験の問題の作成 及び採点を行わせなければならない。

2項
指定試験機関は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3項

前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定試験機関は、内閣府令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

内閣総理大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十四条の八第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

1項

指定試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

1項
内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
1項

内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その試験事務の状況に関し報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定試験機関の事務所に立ち入らせ、当該試験事務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定試験機関から業務の委託を受けた者に対し、その試験事務の状況に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該指定試験機関から業務の委託を受けた者の営業所 若しくは事務所に立ち入らせ、当該試験事務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項
指定試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

内閣総理大臣は、指定試験機関の試験事務の全部 又は一部の休止 又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

1項

内閣総理大臣は、指定試験機関が第二十四条の八第五項各号第三号除く)のいずれかに該当するに至つたとき、又は不正な手段により同条第一項の規定による指定を受けたときは、当該指定を取り消さなければならない。

2項

内閣総理大臣は、指定試験機関が次の各号いずれかに該当するときは、当該指定試験機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第二十四条の八第四項各号いずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

二 号

第二十四条の十第二項第二十四条の十一第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の十三第二項 又は第二十四条の十六の規定による命令に違反したとき。

三 号

第二十四条の十一第一項第二十四条の十四第二十四条の十五 又は前条第一項の規定に違反したとき。

四 号

第二十四条の十三第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

五 号

次条第一項の条件に違反したとき。

六 号
試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその試験事務に従事する試験委員 若しくは役員が試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
3項

内閣総理大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

第二十四条の八第一項第二十四条の十第一項第二十四条の十三第一項第二十四条の十四第一項 又は第二十四条の十八第一項の規定による指定、認可 又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件は、当該指定、認可 又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可 又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

1項

内閣総理大臣は、第二十四条の八第一項の規定による指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

2項

内閣総理大臣は、指定試験機関が第二十四条の十八第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、第二十四条の十九第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

3項

第二十四条の八第一項の規定による指定をした場合、前項の規定により内閣総理大臣が試験事務を行うこととなつた場合 又は内閣総理大臣が第二十四条の十八第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは第二十四条の十九第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎ その他試験事務の実施に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

資格試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

2項

指定試験機関が試験事務を行う場合における前項の規定の適用については、

同項
」とあるのは、
「指定試験機関」と

する。

3項

前項の規定により読み替えて適用する第一項の規定により指定試験機関に納付された受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

4項

第一項第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の受験手数料は、これを納付した者が資格試験を受けない場合においても、返還しない。

1項
内閣総理大臣は、資格試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、若しくはその資格試験を無効とし、又は合格の決定を取り消すことができる。
2項

内閣総理大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて資格試験を受けることができないものとすることができる。

3項

指定試験機関が試験事務を行う場合における前二項の規定の適用については、

これらの規定中
内閣総理大臣」とあるのは、
「指定試験機関」と

する。

1項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又はその不作為については、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

1項

資格試験に合格した者は、内閣総理大臣に対し、貸金業務取扱主任者の登録(以下「主任者登録」という。)を申請することができる。

2項

資格試験に合格した者が主任者登録を受けようとするときは、第二十四条の三十六第一項に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が内閣府令で定めるところにより行う講習で主任者登録の申請の日前六月以内に行われるものを受けなければならない。


ただし、資格試験に合格した日から一年以内に主任者登録を受けようとするときは、この限りでない。

3項

主任者登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

4項
主任者登録は、内閣総理大臣が、貸金業務取扱主任者登録簿に氏名、生年月日、住所 その他内閣府令で定める事項 並びに登録番号 及び登録年月日を記載してするものとする。
1項

主任者登録を受けることができる者が主任者登録を受けようとするときは、登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項

前項の登録申請書には、主任者登録を受けようとする者に係る履歴書 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、第一項の登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により主任者登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、主任者登録をしなければならない。

4項

内閣総理大臣は、主任者登録をしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号いずれかに該当するとき、又は登録申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登録を拒否しなければならない。

一 号
心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
二 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 号

第二十四条の六の四第一項第二十四条の六の五第一項 若しくは第二十四条の六の六第一項第一号に係る部分に限る)の規定により第三条第一項の登録を取り消され、又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号から第四号までを除く)の規定により同法第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日 及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの

四 号

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

五 号

この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項除く)若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結 若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第十二条の規定に違反し、若しくは刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

六 号
暴力団員等
七 号

第二十四条の三十各号いずれかに該当することにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者

八 号

貸金業に関し不正 又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者として内閣府令で定める者

2項

内閣総理大臣は、主任者登録を拒否したときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

1項

貸金業務取扱主任者は、第二十四条の二十五第四項の貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、主任者登録の変更を申請しなければならない。

1項

貸金業務取扱主任者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号に掲げる場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一 号

死亡した場合

その相続人

二 号

第二十四条の二十七第一項第一号に該当することとなつた場合

本人 又はその法定代理人 若しくは同居の親族

三 号

第二十四条の二十七第一項第二号から第六号までいずれかに該当することとなつた場合

本人

1項

内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者が次の各号いずれかに該当する場合においては、主任者登録を取り消すことができる。

一 号

第二十四条の二十七第一項各号第七号除く)のいずれかに該当することとなつたとき。

二 号
不正の手段により主任者登録を受けたとき。
三 号

第二十四条の二十三第一項同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により資格試験の合格の決定を取り消されたとき。

四 号
その職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行つたとき。
1項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、主任者登録を抹消しなければならない。

一 号

本人から主任者登録の抹消の申請があつたとき。

二 号

第二十四条の二十五第三項の期間の経過によつて、主任者登録が効力を失つたとき。

三 号

第二十四条の二十九の規定による届出があつたとき。

四 号

第二十四条の二十九第一号に該当することとなつた場合において、相続人がないとき。

五 号

前条の規定により主任者登録を取り消したとき。

1項
主任者登録は、申請により更新する。
2項

第二十四条の二十五第二項本文の規定は前項の規定による主任者登録の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の主任者登録について、第二十四条の二十六の規定は更新の手続について、第二十四条の二十七の規定は更新の拒否について、それぞれ準用する。

1項

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業協会(以下この章において「協会」という。)に、第二十四条の二十五から前条までに規定する主任者登録に関する事務(以下第二十四条の三十五までにおいて「登録事務」という。)を行わせることができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。

3項

協会は、第一項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その業務規程において主任者登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

4項

第一項の規定により登録事務を行う協会は、主任者登録、第二十四条の二十八の規定による主任者登録の変更、第二十四条の三十の規定による主任者登録の取消し、第二十四条の三十一の規定による主任者登録の抹消 又は前条第一項の規定による主任者登録の更新をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5項

第一項の規定による登録事務を行う協会が二以上ある場合には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進するとともに、他の協会に対し、必要な協力 及び情報の提供をするよう努めるものとする。

1項

主任者登録を受けようとする者 又は第二十四条の三十二第一項の規定による主任者登録の更新を受けようとする者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の規定により協会が登録事務を行う場合にあつては、協会)に納付しなければならない。

2項

前項の手数料で協会に納付されたものは、当該協会の収入とする。

1項

第二十四条の三十三第一項の規定により登録事務を行う協会の第二十四条の二十六第一項の規定による主任者登録の申請に係る不作為 若しくは第二十四条の二十七第一項の規定による主任者登録の拒否 又は第二十四条の三十の規定による主任者登録の取消しについて不服がある者は、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第二項 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。

1項
資格試験に合格した者に対し主任者登録を受けるための講習を実施しようとする者は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
2項

前項の内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、登録申請書を提出しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、前条第一項の登録を受けようとする者が次の各号いずれかに該当するとき、又は登録申請書に記載すべき事項のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反し、又は貸付けの契約の締結 若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第十二条の規定に違反し、若しくは刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第二十四条の四十六の規定により前条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

四 号
講習の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有していると認められない者
1項

内閣総理大臣は、第二十四条の三十六第二項の規定により登録申請書を提出した者の行う講習が、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、前条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。

科目
講師
一 貸金業に関する法令に関する科目
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において 民事法学 若しくは行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者
二 実務に関する科目
一 貸金業務取扱主任者であつて、現に貸金業務取扱主任者として第十二条の三第一項の助言 又は指導を行つている者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者
2項

第二十四条の三十六第一項の登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
登録講習機関の氏名 又は商号 若しくは名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 号
登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地
四 号

前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

1項

第二十四条の三十六第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第二十四条の三十六第二項 及び前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録講習機関は、公正に、かつ、第二十四条の三十八第一項の規定 及び内閣府令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

1項

登録講習機関は、第二十四条の三十八第二項第二号から第四号までいずれかに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1項

登録講習機関は、講習事務に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、内閣総理大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金 その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。
1項

登録講習機関は、講習事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1項

登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(これらの書類が電磁的記録をもつて作成されている場合には当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、その事業年度の末日の翌日から五年を経過する日までの間、その事務所に備え置かなければならない。

2項

貸金業務取扱主任者 その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、当該登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

内閣総理大臣は、登録講習機関が第二十四条の四十の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、登録講習機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第二十四条の三十七第一号第三号 又は第四号に該当することとなつたとき。

二 号

第二十四条の四十一から第二十四条の四十三まで第二十四条の四十四第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第二十四条の四十四第二項の規定による請求を拒んだとき。

四 号

前条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第二十四条の三十六第一項の登録を受けたとき。

1項

登録講習機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、第二十四条の三十六第一項の登録を受けた者がいないとき、第二十四条の四十三の規定による講習事務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があつたとき、第二十四条の四十六の規定により同項の登録を取り消し、又は登録講習機関に対し講習事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災 その他の事由により講習事務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

2項

内閣総理大臣が前項の規定により講習事務の全部 又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎ その他講習事務の実施に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

3項

第一項の規定により内閣総理大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、登録講習機関に対し、その講習事務の状況に関し報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、登録講習機関の事務所に立ち入らせ、当該講習事務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。

一 号

第二十四条の三十六第一項の登録をしたとき。

二 号

第二十四条の四十一の規定による届出があつたとき。

三 号

第二十四条の四十三の規定による届出があつたとき。

四 号

第二十四条の四十六の規定により第二十四条の三十六第一項の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。

五 号

第二十四条の四十八第一項の規定により講習事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた講習事務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。