貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第二十四条の二十九 # 死亡等の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

貸金業務取扱主任者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号に掲げる場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一 号

死亡した場合

その相続人

二 号

第二十四条の二十七第一項第一号に該当することとなつた場合

本人 又はその法定代理人 若しくは同居の親族

三 号

第二十四条の二十七第一項第二号から第六号までいずれかに該当することとなつた場合

本人