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貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 :
ノンバンク規制法
第二十四条の四十二
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講習事務規程
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第七十九号による改正
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金融・保険
貸金業法
第二十四条の四十二
1項
登録講習機関は、講習事務に関する規程(
次項
において「
講習事務規程
」という。
)を定め、講習事務の開始前に、内閣総理大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2項
講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金 その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。