登録講習機関は、公正に、かつ、第二十四条の三十八第一項の規定 及び内閣府令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第二十四条の四十 # 講習事務の実施に係る義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正