保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと その他の内閣府令で定める事項 並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為について第十二条の七、第十六条の二第三項 及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十 並びにこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項 及び第四項 並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第二十四条の四 # 保証等に係る求償権等の譲渡の規制
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
第十二条の七、第十六条の二第三項 及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十 並びに前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二第三項 及び第四項 並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除く。)は、保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。
この場合において、
第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中
「内閣総理大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事」と、
同条第一項中
「その登録を受けた貸金業者」とあるのは
「保証等に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所(営業所 又は事務所を有しない者にあつては、住所 又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、
同条第二項中
「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは
「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と、
同条第三項中
「その登録を受けた貸金業者」とあるのは
「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る。)」と、
同条第四項中
「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは
「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。