貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第五十一条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第四十一条の三の規定による命令に違反した場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事 及び仮監事を含む。)は、百万円以下の過料に処する。