次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役 若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
貸金業法
第五章 罰則
不正の手段によつて第三条第一項の登録を受けた者
第十一条第一項の規定に違反した者
第十二条の規定に違反した者
第二十四条の六の四第一項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者は、五年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
情を知つて、第六号 又は第七号に該当する者から信用情報の提供を受けた者も、同様とする。
第四条第一項の登録申請書 又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
第十一条第二項 又は第三項の規定に違反した者
第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項 及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第四十一条の四の規定による命令(役員の解任の命令を除く。)に違反した者
第四十一条の十六(第四十一条の二十四第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者
第四十一条の三十八第一項の規定に違反して返済能力等調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供をした者
第四十一条の三十八第二項の規定に違反して加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を使用し、又は第三者に提供した者
第二十四条の十二第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十二条の五の規定に違反した者
第十二条の六(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して虚偽のことを告げた者
第十二条の七(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査をせずに、同条第二項に規定する貸付けの契約を個人である顧客等と締結し、又は同条第五項に規定する極度方式基本契約の極度額を増額した者
第十三条の三第一項 又は第二項の規定に違反した者
第十五条第一項に規定する事項を表示せず、若しくは説明せず、又は虚偽の表示 若しくは説明をした者
第十五条第二項の規定に違反して第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録した者
第十六条第一項の規定に違反して著しく事実に相違する表示 若しくは説明をし、又は人を誤認させるような表示 若しくは説明をした者
第十六条の二第一項、第二項 又は第三項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定(第十六条の二第三項にあつては、第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
第十六条の三第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定に違反して書面を交付せず、又は第十六条の三第一項に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
第十七条(第六項 及び第七項を除く。)又は第十八条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
第二十条第一項 又は第二項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項 及び第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第二十条第三項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定に違反して書面を交付せず、又は第二十条第三項に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
第二十条の二(第一号に係る部分に限り、第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項 及び第二十四条の六において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定に違反して、第二十条の二に規定する預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管した者
第二十条の二(第二号に係る部分に限り、第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項 及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第二十四条第三項の規定に違反して、同項第一号 又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をした者
第二十四条の二第三項の規定に違反して、同項第一号 又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結した者
第二十四条の三第三項の規定に違反して、同項第一号 又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した者
第二十四条の六の三第一項の規定による命令に違反した者
第二十四条の六の九の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者
第二十四条の六の十第一項 若しくは第二項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第二十四条の六の十一第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者
第二十四条の六の十第三項 若しくは第四項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第二十四条の六の十一第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十四条の六の十二第三項 又は第四項の規定に違反して、三十日以内に、社内規則の作成 若しくは変更をせず、若しくは内閣総理大臣 若しくは都道府県知事の承認を受けず、又は承認を受けた社内規則を内閣総理大臣 若しくは都道府県知事の承認を受けずに変更し、若しくは廃止した者
第二十七条第一項の認可申請書 又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
第四十一条の五第一項 又は第二項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第四十一条の十四第一項の指定申請書 又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
第四十一条の二十九第一項の規定による業務 及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務 及び財産に関する報告書を提出した者
第四十一条の三十第一項 又は第二項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第四十一条の三十一の規定による命令に違反した者
第四十一条の三十五の規定に違反した者
第四十一条の三十六第一項 又は第二項の規定に違反した者
第四十一条の四十第一項の規定による指定申請書 又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類 若しくは電磁的記録に虚偽の記載 又は記録をしてこれらを提出した者
第四十一条の四十六の規定に違反した者
第四十一条の五十七第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
第四十一条の五十八第一項 若しくは第二項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第四十一条の五十九第一項の規定による命令に違反した者
第四十四条の四第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者
第二十四条の十九第二項 又は第二十四条の四十六の規定による命令に違反した場合においては、その違反行為をした指定試験機関 又は登録講習機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十条の規定に違反した者
第四十一条の四十一第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
第四十一条の二の規定に違反して職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第十二条の三第一項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を置かなかつた者
第十二条の三第四項の規定に違反した者
第十二条の四第一項の規定に違反した者
第十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十三条の三第三項の規定に違反した者
第十三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十三条の三第四項の規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつた者
第十四条第一項に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をした者
第十四条第二項の規定に違反して、同項に規定する事項を公衆の閲覧に供せず、又は虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者
第十九条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、これに第十九条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者
第十九条の二後段(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿の閲覧 又は謄写の請求を拒んだ者
第二十一条第二項 又は第三項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項 及び第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に違反して、第二十一条第二項各号(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項 及び第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは記録をせず、若しくは虚偽の記録をし、又は相手方から請求があつた場合に取立てを行う者の氏名 その他の事項を明らかにしなかつた者
第二十三条の規定に違反した者
第二十四条第一項(同条第二項 及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)、第二十四条の二第一項(第二十四条の六において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第一項(第二十四条の六において準用する場合を含む。)、第二十四条の四第一項(同条第二項 及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)又は第二十四条の五第一項(同条第二項 及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第三十七条第八項の規定に違反した者
第四十一条の二十二(第四十一条の二十四第四項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
第四十一条の四十八 又は第四十一条の五十第九項の規定による記録の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第八条第一項 又は第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第八条第三項の書類に虚偽の記載をして提出した者
第十二条の四第二項の規定に違反して従業者名簿を備え付けず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者
第二十四条の六の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第四十一条の十八第一項の規定に違反して、他の業務を行つた者
第四十一条の二十第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をした者
第四十一条の三十二第一項の規定に違反した者
第四十一条の六十第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部 若しくは一部の休止 又は廃止をした者
次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした指定試験機関の役員 若しくは職員 若しくは指定試験機関から業務の委託を受けた者(法人である場合にあつては、その役員 又は職員)又は登録講習機関(法人である場合にあつては、その役員 又は職員)は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十四条の十五 又は第二十四条の四十七の規定に違反して帳簿を備えず、これらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。
第二十四条の十七第一項 若しくは第二項 又は第二十四条の四十九第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第二十四条の十八第一項の規定による許可を受けないで、又は第二十四条の四十三の規定による届出をしないで、試験事務 又は講習事務の全部を廃止したとき。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十三条第一項の規定に違反した者
第三十三条第二項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第四十一条の二十七第一項 又は第四十一条の二十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第四十一条の三十二第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による通知をせず、若しくは虚偽の通知をした者
第四十一条の四十五第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第四十一条の五十五第一項、第四十一条の五十六 又は第四十一条の六十第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第四十一条の六十第三項 又は第四十一条の六十一第四項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
貸金業協会の役員(仮理事 及び仮監事を含む。)又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第一項の賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
前条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
前条第三項の罪は、刑法第二条の例に従う。
法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下 この項 及び次項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第四十七条、第四十七条の二、第四十七条の三第一項第四号 又は第四十八条第一項第八号の七、第九号、第九号の八 若しくは第九号の十から第九号の十二まで
一億円以下の罰金刑
第四十七条の三から第五十条の二まで(第四十七条の三第一項第四号 及び第二項、第四十八条第一項第八号の七、第九号、第九号の八 及び第九号の十から第九号の十二まで 並びに第二項、第四十八条の三 並びに第五十条第二項を除く。)
各本条の罰金刑
前項の規定により第四十七条 又は第四十七条の二の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
人格のない社団 又は財団について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第四十一条の三の規定による命令に違反した場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事 及び仮監事を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、登録講習機関(その登録講習機関が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員 又は清算人)又は指定信用情報機関 若しくは指定紛争解決機関の取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員 若しくは清算人は、三十万円以下の過料に処する。
第二十四条の四十四第一項の規定に違反して財務諸表等を作成せず、若しくは財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは財務諸表等を備え置かず、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請求を拒んだとき。
第三十三条第二項後段 又は第四十一条の十一第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第三十七条第七項の規定に違反したとき。
第四十一条の十第一項の規定に違反したとき。
第四十一条の十五の規定に違反して、内閣総理大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。
第四十一条の二十五の規定に違反したとき。
第四十一条の五十三の規定に違反したとき。
第二十五条第五項の規定に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした者(その者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員 又は清算人)は、十万円以下の過料に処する。
第二十二条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第四十一条の二十六の規定に違反したとき。
第四十一条の五十四の規定に違反したとき。