次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
第三十三条第一項の規定に違反した者
第三十三条第二項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第四十一条の二十七第一項 又は第四十一条の二十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第四十一条の三十二第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による通知をせず、若しくは虚偽の通知をした者
第四十一条の四十五第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第四十一条の五十五第一項、第四十一条の五十六 又は第四十一条の六十第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第四十一条の六十第三項 又は第四十一条の六十一第四項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者