貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第五十条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

前条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

2項

前条第三項の罪は、刑法第二条の例に従う。