貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第十一条 # 無登録営業等の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。

2項

第三条第一項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号
貸金業を営む旨の表示 又は広告をすること。
二 号
貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
3項

貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所 又は事務所以外の営業所 又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。