第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第十一条 # 無登録営業等の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
第三条第一項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
号
貸金業を営む旨の表示 又は広告をすること。
二
号
貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所 又は事務所以外の営業所 又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。