貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第十九条の二 # 帳簿の閲覧

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

債務者等 又は債務者等であつた者 その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る)の閲覧 又は謄写を請求することができる。


この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない