貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第十二条の七 # 生命保険契約等の締結に係る制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約 その他の内閣府令で定める契約を除く)の相手方 又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。