貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行 その他の貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第十二条の二 # 業務運営に関する措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正