貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第十二条の五 # 暴力団員等の使用の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。