貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第十五条 # 貸付条件の広告等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。

一 号
貸金業者の商号、名称 又は氏名 及び登録番号
二 号
貸付けの利率
三 号

前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項

貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面 若しくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る)をするときは、電話番号 その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。