指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部 若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第四十一条の六十 # 紛争解決等業務の休廃止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
指定紛争解決機関が、天災 その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部 又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。
指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部 又は一部を再開するときも、同様とする。
第一項の規定による休止 若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止 又は廃止の日から二週間以内に、当該休止 又は廃止の日に苦情処理手続 又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関 又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下 この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続 又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第四項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入貸金業者 及び他の指定紛争解決機関に当該休止 又は廃止をした旨を通知しなければならない。
指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部 又は一部を再開するときも、同様とする。