貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第三節 監督

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2023年 09月02日 11時25分


1項

指定紛争解決機関は、第四十一条の四十第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号 若しくは名称 又は主たる営業所 若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

指定紛争解決機関は、次の各号いずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一 号
貸金業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
二 号

前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。

1項

指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項

前項の報告書に関する記載事項、提出期日 その他必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関して報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の加入貸金業者 若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関して質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
2項

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号いずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ法務大臣に協議しなければならない。

一 号

第四十一条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第四十一条の四十四第四項各号 及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下 この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合 又は第四十一条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合

二 号

第四十一条の四十二第四十一条の四十三第四十一条の四十六 又は第四十一条の五十の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る

1項

指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部 若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2項

指定紛争解決機関が、天災 その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部 又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。


指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部 又は一部を再開するときも、同様とする。

3項

第一項の規定による休止 若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止 又は廃止の日から二週間以内に、当該休止 又は廃止の日に苦情処理手続 又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関 又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下 この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続 又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第四項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入貸金業者 及び他の指定紛争解決機関に当該休止 又は廃止をした旨を通知しなければならない。


指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部 又は一部を再開するときも、同様とする。

1項

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号いずれかに該当するときは、第四十一条の三十九第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第四十一条の三十九第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号いずれかに該当していなかつたことが判明したとき。

二 号

不正の手段により第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けたとき。

三 号
法令 又は法令に基づく処分に違反したとき。
2項

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号いずれかに該当する場合において、前項の規定による処分 又は命令をしようとするときは、あらかじめ法務大臣に協議しなければならない。

一 号

第四十一条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第四十一条の四十四第四項各号 及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下 この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合 又は第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかつたことが判明した場合

二 号

第四十一条の四十二第四十一条の四十三第四十一条の四十六 又は第四十一条の五十の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定により第四十一条の三十九第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

4項

第一項の規定により第四十一条の三十九第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部 若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分 又は命令の日から二週間以内に、当該処分 又は命令の日に苦情処理手続 又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入貸金業者 及び他の指定紛争解決機関に当該処分 又は命令を受けた旨を通知しなければならない。