指定信用情報機関の代表者 及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、貸金業者 その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は貸金業 その他の内閣府令で定める事業を営んではならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第四十一条の十五 # 指定信用情報機関の役員の兼職の制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正