当事者である加入貸金業者 又は当該加入貸金業者に係る資金需要者等(以下この章において単に「当事者」という。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
当事者である加入貸金業者 又は当該加入貸金業者に係る資金需要者等(以下この章において単に「当事者」という。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
前項第一号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
指定紛争解決機関は、加入貸金業者に係る資金需要者等からの貸金業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続 又は紛争解決手続を開始すること。
指定紛争解決機関 又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入貸金業者に係る資金需要者等からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入貸金業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入貸金業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によつては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況 その他の事情に照らして相当であると認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること。
加入貸金業者は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由 及び当該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
加入貸金業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起された場合には、当該訴訟が提起された旨 及び当該訴訟における請求の理由を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
前二号に規定する場合のほか、加入貸金業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度 その他の事項の報告を求められた場合には、当該事項を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
加入貸金業者は、第六号 若しくは第七号の訴訟が裁判所に係属しなくなつた場合 又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨 及びその内容を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
前各号に掲げるもののほか、貸金業務関連苦情の処理 又は貸金業務関連紛争の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項
第一項第二号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、貸金業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合には、当該貸金業者が手続実施基本契約に係る債務 その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。
第一項第三号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
指定紛争解決機関の実質的支配者等(指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資 その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)又は指定紛争解決機関の子会社等(指定紛争解決機関が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)を貸金業務関連紛争の当事者とする貸金業務関連紛争について紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあつては、当該実質的支配者等 若しくは当該子会社等 又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。
紛争解決委員が弁護士でない場合(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に規定する紛争について行う紛争解決手続において、紛争解決委員が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。)において、紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。
紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。
指定紛争解決機関が加入貸金業者から紛争解決手続の申立てを受けた場合において、貸金業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入貸金業者に係る資金需要者等に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該資金需要者等がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。
指定紛争解決機関が加入貸金業者に係る資金需要者等から第七号の紛争解決手続の申立てを受けた場合において、貸金業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入貸金業者に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。
紛争解決手続において陳述される意見 又は提出され、若しくは提示される帳簿書類 その他の物件に含まれる貸金業務関連紛争の当事者 又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。
第四十一条の五十第九項に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。
第一項第四号 及び第五号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第一項第四号に規定する負担金 及び同項第五号に規定する料金の額 又は算定方法 及び支払方法(次号において「負担金額等」という。)を定めていること。
第二項第五号の「特別調停案」とは、和解案であつて、次に掲げる場合を除き、加入貸金業者が受諾しなければならないものをいう。
当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等(以下 この項において単に「資金需要者等」という。)が当該和解案を受諾しないとき。
当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されていない場合において、資金需要者等が当該和解案を受諾したことを加入貸金業者が知つた日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されている場合において、資金需要者等が当該和解案を受諾したことを加入貸金業者が知つた日から一月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
資金需要者等が当該和解案を受諾したことを加入貸金業者が知つた日から一月を経過する日までに、当該紛争解決手続が行われている貸金業務関連紛争について、当事者間において仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解 若しくは調停が成立したとき。
内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る業務規程が第四項各号 及び第五項各号に掲げる基準(紛争解決手続の業務に係る部分に限る。)に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。