第二十四条の六の四第一項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者は、五年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第四十七条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正