警察本部長は、貸金業者 又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者 その他の者から委託を受けた者による貸付けの契約に基づく債権の取立てが行われているものと認められ、その取立てを行う者について意見陳述事由があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、警察庁長官 又は警察本部長が前二条の規定に基づき意見を述べるために必要であると認められる場合には、当該都道府県警察の警察職員に、その取立てを行う者に対し、貸金業者の商号、名称 又は氏名 並びにその取立てを行う者の氏名 及びその弁済受領権限の基礎となる事実について質問させることができる。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第四十四条の四 # 取立てを行う者に対する質問
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
第二十四条の六の十第五項 及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。