貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 09月10日 15時17分


1項

貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保 その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年百九・五パーセント二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。

2項

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条の四第一項から第四項までの規定は、前項の利息の契約について準用する。

1項

貸金業者について、第三条第二項 若しくは第十条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、第二十四条の六の四第一項第二十四条の六の五第一項 若しくは第二十四条の六の六第一項の規定により登録が取り消されたとき、又は第十条第三項の規定により引き続き貸金業を営むことができる期間を経過したときは、当該貸金業者であつた者 又はその一般承継人は、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお貸金業者とみなす。

1項
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻 処理制度 及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画 又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。
2項

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻 処理制度 及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画 又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、貸金業者(内閣総理大臣の登録を受けた者に限る)、貸金業協会 その他の関係者に対し、資料の提出、説明 その他の協力を求めることができる。

3項
消費者庁長官は、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、資料の提出、説明 その他必要な協力を求めることができる。
1項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、第五条第一項の登録をしようとするときは第六条第一項第六号 又は第八号から第十三号までに該当する事由(同項第八号から第十号まで 又は第十三号に該当する事由にあつては、同項第六号に係るものに限る。以下「意見陳述事由」という。)、第八条第二項の登録をしようとするときは第六条第一項第八号から第十号まで 又は第十三号に該当する事由(同項第六号に係るものに限る)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警視総監 又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の意見を聴くものとする。

2項

内閣総理大臣は、主任者登録をしようとするときは第二十四条の二十七第一項第六号に該当する事由、第二十六条第二項の認可をしようとするときは第二十八条第二項第二号に該当する事由(第六条第一項第六号に係るものに限る)の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。

3項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、第二十四条の六の四第一項 若しくは第二項の規定による命令 又は同条第一項 若しくは第二十四条の六の五第一項の規定による登録の取消しをしようとするときは、意見陳述事由 又は第十二条の五第二十一条第一項第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項第二十四条の二第三項 若しくは第二十四条の三第三項の規定に違反する事実(次条において「意見陳述事実」という。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警察本部長の意見を聴くことができる。

4項

内閣総理大臣は、第二十四条の三十の規定による主任者登録の取消しをしようとするときは、同条第一号に該当する事由(第二十四条の二十七第一項第六号に係るものに限る)の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。

1項

警察庁長官 又は警察本部長は、貸金業者、貸金業務取扱主任者 又は第二十六条第二項の認可を受けようとする貸金業協会の役員について、意見陳述事由 又は意見陳述事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣 又は都道府県知事が当該貸金業者、当該貸金業務取扱主任者 又は同項の認可を受けようとする者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、警察庁長官にあつては内閣総理大臣、警察本部長にあつては都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。

1項

警察本部長は、貸金業者 又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者 その他の者から委託を受けた者による貸付けの契約に基づく債権の取立てが行われているものと認められ、その取立てを行う者について意見陳述事由があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、警察庁長官 又は警察本部長が前二条の規定に基づき意見を述べるために必要であると認められる場合には、当該都道府県警察の警察職員に、その取立てを行う者に対し、貸金業者の商号、名称 又は氏名 並びにその取立てを行う者の氏名 及びその弁済受領権限の基礎となる事実について質問させることができる。

2項

第二十四条の六の十第五項 及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。

1項

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。

2項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく登録の申請、届出の手続 その他この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。

2項

第四十四条の二から第四十四条の四までの規定により警察庁長官 又は警察本部長の権限に属する事務を実施するために必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。