貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四十四条 # 財務大臣等への資料提出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻 処理制度 及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画 又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。
2項

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻 処理制度 及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画 又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、貸金業者(内閣総理大臣の登録を受けた者に限る)、貸金業協会 その他の関係者に対し、資料の提出、説明 その他の協力を求めることができる。

3項
消費者庁長官は、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、資料の提出、説明 その他必要な協力を求めることができる。