貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四十条 # 役員の解任命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分 若しくは定款 若しくは業務規程に違反したときは、協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。