貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第三節 管理

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 09月10日 15時17分


1項

協会に、役員として、会長一人、理事二人以上 及び監事二人以上を置く。

2項
会長は、協会を代表し、その事務を総理する。
3項
理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4項
監事は、協会の事務を監査する。
5項

役員が次のいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。

一 号
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
二 号

第六条第一項第二号から第六号までいずれかに該当する者

1項
内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分 若しくは定款 若しくは業務規程に違反したときは、協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
1項
内閣総理大臣は、理事 又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事 又は仮監事を選任することができる。
1項
協会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。