貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四条 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

前条第一項の登録を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所 又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、の都道府県の区域内にのみ営業所 又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所 又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号

法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下 この節第二十四条の六の六第一項第一号第二十四条の二十七第一項第三号 及び第三十一条第八号において同じ。)である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第二十四条の六の四第二項 及び次章から第三章の三まで除き、以下同じ。)の氏名、商号 又は名称 及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

三 号
個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 号
未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名、商号 又は名称
五 号
営業所 又は事務所の名称 及び所在地
六 号

営業所 又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第二十四条の二十五第一項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。以下同じ。)の氏名 及び登録番号

七 号
その業務に関して広告 又は勧誘をする際に表示等をする営業所 又は事務所の電話番号 その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
八 号
業務の種類 及び方法
九 号
他に事業を行つているときは、その事業の種類
2項

前項の申請書には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面

二 号
法人である場合においては、その役員 及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券 その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
三 号
個人である場合においては、その者 及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券 その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
四 号
営業所 又は事務所の所在地を証する書面 又はその写し
五 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類