貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第七節 輸出保証保険

分類 法律
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号
* この法令は 改定後の情報へ適用するのため、本文内容を編集中です。
最終編集日 : 2026年 09月30日 16時29分


1項

会社は、輸出保証保険を引き受けることができる。

2項

輸出保証保険は、銀行法第二条第一項に規定する銀行 その他政令で定める者(以下この節において「保証者」という。)が、入札をする者、輸出者 又は技術提供者(以下「入札者等」という。)の委託に基づき政令で定める貨物の輸出 又は技術の提供 若しくはこれに伴う労務の提供であつて政令で定めるものに関してこれらの者のためにした輸出保証について、次の各号のいずれかに該当する場合において、保険契約の締結後に当該輸出保証の相手方から保証債務の履行の請求を受け、保証の条件に従いこれを履行したことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。

一 号

主たる債務者たる入札者等が入札 又は輸出契約 若しくは技術提供契約に基づく債務であつて第二条第十四項第一号 又は第二号に掲げる保証の対象とされるもの(以下「保証対象債務」という。)をその本旨に従つて履行したとき。

二 号

主たる債務者たる入札者等が保証対象債務をその本旨に従つて履行せず、又は履行することができなかつた場合において、それが第四十四条第二項第一号イからリまでに掲げる事由 その他の当該入札者等の責めに帰することができない事由のうち、当該入札者等が債務不履行の責任を負わないものとして当事者が定めたものによるものであるとき。

1項

輸出保証保険においては、輸出保証の保証金額を保険価額とする。

1項

輸出保証保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち第六十二条第二項各号のいずれかに該当する場合において保証者が輸出保証の相手方から請求を受けて保証の条件に従い支払つた金額(当該輸出保証が第二条第十四項第一号 又は第二号の保証である場合において、違約金 その他これに類する金銭の支払に代えて主たる債務の全部 又は一部を主たる債務者に代わつて履行し、又は第三者に履行させたときは、そのために要した費用の額と違約金 その他これに類する金銭の額とのいずれか少ない金額)から輸出保証の相手方から回収した金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。

1項

会社は、保険金を支払い、第四十二条の規定により、保証者が輸出保証の保証債務の履行により取得した主たる債務者たる入札者等に対する求償権 又は第二条第十四項第三号に掲げる保証を受けている場合における当該入札者等の賠償債務について保証した者に対する保証に係る金銭の支払請求権を取得した場合においては、これらを行使しないものとする。