貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第五十二条 # 保険価額

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

貿易代金貸付保険においては、貿易代金貸付に係る貸付金等 又は保証債務(二以上の時期に分割して貸付金等の償還を受けるべきとき、又は保証債務を履行すべきときは、一の時期において償還を受けるべき当該貸付金等の部分 又は履行すべき当該保証債務の部分)の額を保険価額とする。