次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員 又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
一
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
この法律の規定により経済産業大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかつたとき。
二
号
第十二条第一項、第二項 及び第四項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
第十六条第二項の規定に違反して、経済産業大臣に通知をしなかつたとき。
第二十条の規定に違反して、財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をした財務諸表を提出したとき。
第二十一条第四項、第三十一条第二項 又は第四十条第二項の規定による命令に違反したとき。
第二十二条の規定に違反して責任準備金を積み立てなかつたとき。
第二十三条の規定に違反して支払備金を積み立てなかつたとき。
第二十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第四十条第三項の規定に違反して貿易保険を引き受けたとき。