貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第八十二条

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。