貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第八節 前払購入保険

分類 法律
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号
* この法令は 改定後の情報へ適用するのため、本文内容を編集中です。
最終編集日 : 2026年 09月30日 16時29分


1項

会社は、前払購入保険を引き受けることができる。

2項

前払購入保険は、前払購入者が前払購入契約に基づいて貨物の引渡しを受けることができなくなつた場合に次の各号のいずれかに該当する事由によつて当該前払購入契約に基づいて当該貨物の船積期日前に支払つた代金 又は賃借料(以下「前払金」という。)の返還を受けることができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。

一 号
外国において実施される為替取引の制限 又は禁止
二 号
外国における戦争、革命 又は内乱
三 号

前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、前払購入契約の当事者の責めに帰することができないもの

四 号
前払購入契約の相手方についての破産手続開始の決定 その他これに準ずる事由
五 号

前払購入契約の相手方の前払金に係る債務の保険契約で定める期間以上の履行遅滞(前払購入者の責めに帰することができないものに限る。)

1項

前払購入保険においては、前払金の額を保険価額とする。

1項

前払購入保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち第六十六条第二項各号のいずれかに該当する事由により前払購入者が前払金の返還の期限(同項第五号に該当する事由によるときは、前払金の返還の期限後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに返還を受けることができない前払金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。

一 号
当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
二 号
前払金の返還の期限後に回収した金額