会社は、スワップ取引保険を引き受けることができる。
貿易保険法
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昭和二十五年法律第六十七号
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第十一節 スワップ取引保険
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十九号
最終編集日 :
2026年 09月30日 16時29分
スワップ取引保険は、スワップ取引者(貿易代金貸付 又は海外事業資金貸付の相手方と貿易代金貸付金債権等 又は海外事業資金貸付金債権等に係るスワップ取引(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十二項第五号に掲げる取引をいう。以下この項において同じ。)を行つた者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する事由により当該スワップ取引の解約に伴う清算金 その他の債権で政令で定めるもの(次条において「解約清算金等」という。)の支払を受けることができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。
一
号
四
号
外国において実施される為替取引の制限 又は禁止
二
号
外国における戦争、革命 又は内乱
三
号
前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、スワップ取引者 又はその相手方の責めに帰することができないもの
スワップ取引の相手方についての破産手続開始の決定 その他これに準ずる事由
五
号
スワップ取引の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(スワップ取引者の責めに帰することができないものに限る。)
スワップ取引保険において会社が塡補すべき額は、スワップ取引者が前条第二項各号のいずれかに該当する事由により支払期日(同項第五号に該当する事由によるときは、支払期日後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに支払を受けることができない解約清算金等の額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
一
号
当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
二
号
支払期日後に支払を受けた金額