貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第十二節 信用状確認保険

分類 法律
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号
* この法令は 改定後の情報へ適用するのため、本文内容を編集中です。
最終編集日 : 2026年 09月30日 16時29分


1項

会社は、信用状確認保険を引き受けることができる。

2項

信用状確認保険は、信用状確認者が信用状確認契約に基づいて支払をした場合に当該信用状確認契約に基づいて信用状発行者から償還を受けるべき金額を回収することができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。

1項

信用状確認保険においては、信用状確認者が前条第二項に規定する場合において信用状発行者から償還を受けるべき金額を保険価額とする。

1項

信用状確認保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち信用状発行者から回収することができない金額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。