貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第十条 # 役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

会社の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条において同じ。)及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


これらの者がその職を退いた後も、同様とする。