貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第四十一条 # 契約の解除等

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

会社は、貿易保険の保険契約の保険契約者、被保険者 又は保険金を受け取るべき者がこの法律(これに基づく命令を含む。)の規定 又は貿易保険の保険契約の条項に違反したときは、当該保険契約に基づく保険金の全部 若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部 若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができる。