会社は、貿易保険の保険料率 その他の引受けに関する条件(以下「引受条件」という。)を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
会社は、貿易保険の保険料率 その他の引受けに関する条件(以下「引受条件」という。)を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る引受条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、会社に対し、期限を定めてその引受条件を変更すべきことを命ずることができる。
会社は、第一項の規定による届出をした引受条件以外の引受条件により、貿易保険を引き受けてはならない。